カーポートやフェンス、アンテナも火災保険の補償対象!建物の付属設備とは?
台風による住宅被害は火災保険を使って修理することができます。
では、建物そのものではなく、備え付けのカーポートやフェンス、アンテナなどが破損した場合はどうなるのでしょうか?
今回は、直接建物を構成しているものではないこれらの箇所が破損した場合、火災保険においてはどのような扱いになるのか解説していきます。
火災保険の補償対象
火災保険は火災以外にも、台風や大雪、落雷などの災害時や盗難被害の際も補償してくれる損害保険の一つで、補償の対象は建物と家財です。
「建物」…建物そのものや敷地内にある建物の付属物
「家財」…家の中にある家電製品や家具
台風による影響で特に被害を受けやすいのは、建物そのものや家財ではなく、カーポートやフェンスなどです。これらは「建物の付属設備」という扱いになっており、上記の敷地内にある建物の付属物にあたります。
つまり、カーポートやフェンスなどが台風による強風で破損してしまった場合は、火災保険の補償の対象となるのです。
建物の付属設備
付属設備として扱われるものには、以下のような設備が挙げられます。
▪カーポート
▪フェンス
▪アンテナ
▪ソーラーパネル
▪物置
▪門塀
▪ガレージ、車庫
▪電気設備やガス設備など
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他人の家に損害を与えてしまった場合
台風による被害は、自分の所有するものばかりとは限りません。
自宅のアンテナやカーポートの屋根などが強風で飛ばされてしまい、隣家の建物を破損してしまう可能性もあります。
そういった場合は、火災保険に付けることができる「個人賠償責任保険」で賠償金について補償を受けることができます。
個人賠償責任保険とは、損害保険に特約として付加するもので、故意または偶然の事故で他人にケガを負わせてしまったり、他人の所有物を破損してしまったときに使える特約です。例えば、犬の散歩中に通行人に噛みついてケガをさせてしまったり、お店の商品を落として壊してしまったときなど。
現在加入している内容を、一度見直してみるといいかもしれません。
火災保険を使って修繕するなら【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へ
台風による被害は、建物そのものだけでなく、付属設備にも火災保険が適用されることがお分かりいただけたと思います。
当団体では、修理前のご相談や火災保険が適用されるかどうかの調査を無料でおこなっています。また、保険会社への申請手続きや保険会社との折衝を、経験豊富なプロの調査員が全面的にサポートしています。こちらも費用はかかりません。
万が一、台風の被害に遭った際には、ぜひ一度【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へお気軽にお問い合わせください。
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