台風で自宅の門や塀、物置に被害が出たら火災保険で修理できる?建物付属物とは?

query_builder 2020/06/05
台風
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近年、日本では、大きな被害をもたらす台風が頻繁に発生しています。

最近では、台風15号や台風19号と立て続けに日本列島へ直撃し、甚大な被害をもたらしたのも記憶に新しいと思います。

 

台風による住宅被害は、火災保険で補償されますが、建物そのものではない門や塀、物置などの敷地内にあるものは補償されるのでしょうか?

 

門や塀、物置などは火災保険で補償される

 

門や塀、物置などは建物の付属物とされるため、火災保険で「建物」を保険の対象としていた場合、補償の対象となります。ただし、これらが敷地内にあることが前提です。

また、物置や車庫については延べ面積に制限があり、保険会社によって違うので注意しましょう。

 

火災保険の補償対象

 

火災保険の補償対象は「建物」と「家財」に分かれています。

これらのどちらかのみを選択することもできますし、両方選択することもできます。

 

「建物」…建物そのものや敷地内にある建物の付属物

 

建物の付属物とは、エアコンなどの初めから設置されている電化製品や、敷地内にある門や塀、物置、車庫、カーポート、フェンス、ソーラーパネルなどが含まれます。

 

「家財」とは、家の中にある家電製品や家具のことです。

 

補償対象にならない場合

 

▪経年劣化による破損

 経年劣化によって生じた損害は火災保険の対象ではありません。

 

▪被害から3年以上経過している

 保険金の請求期限は保険法で3年間とされています

 関連記事 : 火災保険の請求期限はあるの?

 

▪地震による破損

 地震保険では建物の主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)が補償の対象です。門や塀、物置などは主要構造部ではないため補償の対象ではありません。

 

車が衝突するなど他人に壊された場合

 

他人に車をぶつけられるなどして、門や塀などを壊されることもあります。その場合は、相手に損害賠償を請求することができます。

 

しかし、当て逃げされて相手が分からない場合や、相手に賠償能力がない場合などは、火災保険の物体の落下・飛来・衝突の補償を受けることができます。

 

関連記事 :火災保険の「物体の落下・飛来・衝突」はどんな補償?風災補償との違いとは?

 

被害を受けるだけでなく、自分が加害者になる場合だってあります。

その場合は、火災保険に付けることのできる特約として契約できる「個人賠償責任保険」で賠償金について補償を受けることができます。

 

火災保険を使って修繕するなら


今回は門や塀など建物の付属物にスポットを当ててご紹介しましたが、それ以外の被害箇所も火災保険を使って修繕することができる場合があります。

 

当団体では、プロの調査員による住宅診断を無料で行っています。また、保険会社へ提出する書類の作成や各担当者との掛け合い、工事終了までをフルサポートいたします。もちろん費用は一切かかりません。

 

万が一、被害を受けてしまった場合は【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へ是非一度ご相談ください。