外壁破損の修理に火災保険を適用するための条件とは?

query_builder 2021/07/12
その他
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経年劣化や自然災害など、何らかの理由によって外壁に損害を受けた場合、多くの方が損害箇所の修理を依頼すると思います。外壁塗装においては、一部分のみの塗り直しが難しく、広範囲の塗り替えが必要なため費用も気になりますよね。

 

しかし、いくつかの条件に当てはまれば 火災保険の保険金を使って修理することが可能 だということをご存知でしょうか?

 

今回は火災保険を適用するための条件とは何か、また、保険金を使って修理する方法についてご紹介します。

 

火災保険の補償内容

 

火災保険は、火災だけでなく台風や大雪などの自然災害による損害に対しても補償を受けることができる保険です。

 

補償対象は建物+家財

 

火災保険の補償対象は「建物」(建物そのものや敷地内にある車庫や物置)と「家財」(家の中にある家電製品や家具)に分かれています。

 

▪建物のみ

▪家財のみ

▪建物+家財

 

上記、3通りの中から選択して契約します。

 

自然災害による損害の他にも、盗難による被害や不測かつ突発的な事故、落下・飛来・衝突などの事故による損害など、実は補償の幅がとても広いのです。

 

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火災保険を適用するための条件


では実際に、外壁破損の修理に火災保険を適用するための条件を見ていきましょう。

 

1.     外壁の破損原因が、台風や大雨などの自然災害によるものであること

 

具体例

▪台風や竜巻による飛来物によって外壁が破損した場合

▪豪雨による洪水や浸水によって修理や塗装が必要になった場合

 

2.     被害に遭ってから3年以内であること

 

火災保険の請求期限は、保険法で3年間とされています。

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3.     修理費用が免責金額を超えること

 

免責金額を下回った修繕工事の場合、火災保険は適用されません。

古い火災保険では、フランチャイズ型(20万円以上の修理費用を補償)が一般的です。


火災保険が適用されないケース

 

▪経年劣化による損害の場合

▪地震による損害の場合

▪破損の原因が塗装ミスなどの施工不良の場合

 

外壁工事の必要性

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経年劣化や自然災害など原因に関わらず、外壁の破損は修理が必要です。なぜなら、放置しておくと外壁の劣化はもちろん、建物全体に被害が及び、最終的には基礎部分が腐食して二次災害になり兼ねません。

 

大切な住宅の寿命を少しでも伸ばすためにも、外壁の破損はすぐに修理する必要があるということです。

 

火災保険を使って修理するなら

 

外壁破損の修理に火災保険が適用になるかどうかは、条件次第です。

 

住宅の外壁は常に雨風にさらされているため、劣化が進んでいる可能性があります。経年劣化が原因とされ、補償が受けられない…ということがないように、日頃からメンテナンスすることが大切です。

 

当団体では、損害箇所が火災保険で適用されるかどうかの住宅診断を無料でおこなっています。診断により保険が適用だった場合には、保険会社への申請方法から修繕工事終了まで、しっかりとサポートしております。

 

外壁破損でお困りの方は、ぜひ一度【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へご相談ください。