火災保険の「物体の落下・飛来・衝突」はどんな補償?風災補償との違いとは?

query_builder 2020/08/22
風害
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台風などの強風によって飛ばされた看板が当たって住宅に損害が出てしまった場合、飛来物による補償と風災補償のどちらに該当するでしょうか?


看板が飛んできたのだから飛来物による補償と思うかもしれませんが、この場合は風災補償が適用されます。今回は少しイメージしにくい「物体の落下・飛来・衝突」について詳しくご説明していきます。


物体の落下・飛来・衝突とは?


火災保険には「物体の落下・飛来・衝突」という項目があります。
具体的にどのようなものかというと


▪飛んできたボールや石によって窓ガラスが割れた
▪自動車が突っ込んできて外壁が壊れた
▪飛行機やヘリコプターからの落下物で住宅に被害が出た
▪ドローンの落下や衝突でソーラーパネルが破損した


など、外部から物体の落下・飛来・衝突したことにより、保険の対象である建物や家財に被害が出た場合に補償を受けることができます。


相手から損害賠償を受け取れる場合は問題ありませんが、なかには相手が名乗り出ない、何が原因かわからないこともあります。そのような場合は、自身で加入している火災保険の保険金を使って修繕することができます。

 

風災補償との違い

 

火災保険のような損害保険では、事故の原因によって補償範囲の対象となるか判断します。
冒頭で述べたように、“台風などの強風によって飛ばされた看板が当たって住宅に損害が出てしまった”というように、原因が台風などの自然災害であった場合は風災補償が対象となります。

 

一方で、子どもたちが遊んでいたボールが当たって窓ガラスが割れてしまった場合は、原因が人であるため、物体の飛来として補償を受けることになります。

 

関連記事 : 火災保険の【風災補償】とは?

 

保険金が支払われない場合

 

落下・飛来・衝突が原因となるものの、補償対象にならず保険金が支払われない事例もあります。

 

▪地震が原因の場合

 この場合、地震保険が補償の対象となります。

 

▪ひょう・あられが原因の場合

 この場合、火災保険の雹災補償が対象となります。

 関連記事 : 雹(ひょう)の被害が!雹災補償の適用範囲は?

 

▪既に損害賠償の支払いを受けている場合

 損害保険は損害を受けたものに対して補償するものであって、損害賠償と合わせて二重に補償を受けることはできません。

 

まとめ


どの補償を受けられるかどうかは、事故の原因によります。
物体の落下・飛来・衝突は、損害賠償を請求するケースが多いです。しかし、当て逃げなどで加害者が特定できない場合や、鳥が衝突して窓ガラスが割れてしまったなどの相手に支払い能力がない場合に役に立つ補償です。

 

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