火災保険の請求期限はあるの?
自然災害で住宅に被害が出た場合、火災保険を使って直すことができます。しかし、そのことを知ったときには、被害が出てから時間が経ってしまったということがあるかもしれません。
そこで今回は、火災保険の請求期限・申請期限や、修繕済みの場合でも請求できるのか、期限内でも補償されない場合があるのかどうか詳しくご紹介します。
そもそも火災保険って?
まず初めに、火災保険について簡単にご説明します。
火災保険は火災だけでなく、台風や大雪などの自然災害によって受けた被害も補償してくれます。補償対象は「建物」(建物そのものや敷地内にある車庫や物置)と「家財」(家の中にある家電製品や家具)に分かれており、以下の3通りです。
▪建物のみ
▪家財のみ
▪建物+家財
建物だけを補償しているものもあれば、家財だけを補償するもの、または両方を補償するものというように対象の種類を選択することができ、それによって保険料も変わってきます。
関連記事 : 火災保険の役割は知っていますか?意外と知らない保険の話
火災保険の申請期限は3年
火災保険の申請・請求期限は3年です。
保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」と定められています。
このように、自然災害による損害を受けてから3年が経過すると、火災保険の請求権は原則的に消滅し、保険金を受け取ることができなくなってしまいます。
被害を受けてから時間が経ってしまうと因果関係を説明することが困難となり、適正な保険金の支払いができなくなるからです。
しかし、この保険法とは別に各保険会社がそれぞれの請求期限を定めているケースも多く存在します。請求期限の範囲内であれば請求することは可能ですし、時間が経ってしまった被害も保険金が下りた例はたくさんあります。
現在契約している保険会社の約款を確認してみるといいでしょう。
規模の大きい災害が起きた場合
上記の通り、保険法では火災保険の請求・申請期限は3年と定められていますが、災害の規模によっては期限を超えて請求できた例もあります。
2011年3月11日に発生した東日本大震災がその例です。
東日本大震災においては、被害が甚大な地域は広範囲に渡り、被害額も多くなったため、期限を超えて請求できるような措置が取られました。
修繕済の場合
既に直し終わった後でも、火災や自然災害によって被害を受けたことが立証できれば請求は可能です。しかし、申請するには修繕工事を行う前後の写真や、その際の工事業者の見積書、罹災証明書などの書類が必要になります。これらの書類が残っているのであれば、保険金の請求は可能ですので、確認してみましょう。
火災保険の申請期限内でも補償されない場合
請求期限内に申請をした場合でも、火災保険で補償されないケースもあります。
経年劣化の場合
建物の老朽化によって外壁のひび割れや、瓦屋根のズレなど色々な箇所に不具合が生じてきます。しかし、経年劣化による損害は火災保険の補償の対象外です。
また、自然災害が原因だとしても破損箇所を放置してしまうことで、年功劣化による破損と判断されてしまうこともあるので注意しましょう。
故意あるいは重大な過失がある場合
重大な過失とは、ストーブなど暖房器具の消し忘れや寝タバコ、てんぷら油が入った鍋を火にかけたまま放置したなど、加入者の責任で火災が発生した場合を指します。
注意しておけば回避できた事故が原因の被害については、保険金は支払われません。
地震・津波・噴火による災害の場合
地震や津波、火山の噴火による損害も、火災保険では補償されません。
それらの被害は、火災保険とセットで加入する地震保険で補償されます。日本は地震が多いので、地震や津波による損害に備えたいのであれば、地震保険にも加入することをおすすめします。
まとめ
火災保険の申請・請求期限は法律上3年です。3年以上経っている場合や、既に修繕済の場合でも保険金の請求ができるケースもありますが、時間が経ってしまうと因果関係を説明することが困難となり、適正な保険金が支払われなくなってしまいます。ですので、万が一のときはできるだけ速やかに保険金の申請をしましょう。
一般社団法人 日本住宅再生支援機構では、被害箇所の調査や、保険会社への申請書類の作成、修繕工事終了までを無料で行っています。
あなたのお住まいも、火災保険で直せるかもしれません。
ご相談も無料ですので、ぜひ一度【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へお問い合わせください。
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