火災保険の「破損・汚損」に該当するのはどんなとき?
火災以外にも幅広い範囲で補償してくれる火災保険。その中で「破損・汚損」の補償は選択するべきか迷うものの一つだと思います。火災や自然災害に対する補償に比べて、どのような場合に該当するのか分かりにくいです。そこで今回は、あまり知られていない火災保険の「破損・汚損」の補償内容や必要性についてご紹介します。
火災保険における「破損・汚損」の補償内容とは?
火災保険の「破損・汚損」(または「不測かつ突発的な事故」と記載されている場合もあり)の補償範囲は、「建物」「家財」に対して発生する突発的な事故全般です。
事前に防ぐことができず、急な事故によって建物や家財が破損や汚損してしまった場合に補償を受けることができます。つまり、日常生活の中でのうっかり起こしてしまった事故も補償してくれるのです。
破損・汚損の具体的な事例
では具体的にどのようなときに補償を受けることができるのでしょうか。
建物と家財と分けて例を挙げていきます。
建物
- 家具の移動中に壁にぶつけて穴をあけてしまった
- 遊んでいた子どもが、おもちゃをぶつけて窓ガラスを割ってしまった
- コーヒーをひっくり返して壁を汚してしまった
家財
- 食器を落として割ってしまった
- ケーブルに足を引っかけ、電化製品を落として壊してしまった
- パソコンに飲み物をこぼしてしまった
このように、防ぎようのない事故であれば火災保険の補償対象となります。
補償が受けられない場合
わざと破損させた場合や、損傷が小さい場合は補償の対象外となります。以下、補償を受けられないケースです。
- 故意に破損・汚損させた場合
苛立って物に当たって壊してしまったり、傷つくことが分かっていたのに家具を引きずってフローリングを傷つけてしまった場合は補償の対象外となります。
- 小さい傷などの外観のみの損傷の場合
重たいものを落として床や電化製品が傷ついてしまったとしても、小さい傷や機能に問題がない場合は補償の対象外となります。
- スマホや眼鏡が壊れた場合
元々壊れやすいスマホや眼鏡は、ほとんどの保険会社が免責事項に含んでいます。
- 自宅外で壊してしまった場合
破損・汚損の補償範囲は自宅内での事故のみです。
- 経年劣化の場合
経年劣化による損害の場合は補償の対象外となります。
「破損・汚損」の補償は必要なのか?
火災保険の「破損・汚損」の補償は、自宅内での突発的な事故による損害を幅広く補償してくれます。しかし、自然災害による損害リスクに比べると必要性の低い補償と言えます。
うっかり壊してしまったものに対して火災保険を使うことができるのは嬉しい話ですが、補償が手厚くなるほど保険料も高くなりますので、本当に必要かどうか、よく考えてみましょう。小さなお子さんがいるご家庭や高価な家財を所有している方は、補償を付けると安心かもしれませんね。
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