台風の被害は火災保険でどこまで補償される?
日本は毎年、いくつかの台風が上陸します。温暖化の影響で大気が不安定になり、台風の威力や発生数も増えているため、大きな被害が報告されています。
では、台風で壊れてしまった屋根やアンテナ、フェンスなどの付属設備も火災保険が適用されることをご存じでしょうか。今回は台風被害の補償範囲についてご紹介します。
台風による被害の補償範囲
台風による被害に対する補償として、風災補償・水災補償・落雷補償考えられます。
風災補償
台風による強風で屋根や瓦が飛んだ、飛来物で窓ガラスが割れたなどの損害に対する補償
関連記事 : 火災保険の【風災補償】とは?
水災補償
台風が原因で起こる洪水、土砂崩れ、高潮などの損害に対する補償
関連記事 : 火災保険の水災補償!大雨・洪水・浸水の被害は補償される?
落雷補償
台風による落雷が原因で起きた火災や、屋根や壁の破損、過電流で家財が壊れるなどの損害に対する補償
関連記事 : 落雷による被害は火災保険で補償される?
補償対象と事例
火災保険の補償範囲は「建物」(建物そのものや敷地内にある車庫や物置)と「家財」(家の中にある家電製品や家具)のみなので、自動車への損害や人の怪我の補償は対象外となります。
補償される事例として、以下が挙げられます。
「建物」に対する事例
▪台風による強風で瓦や屋根が破損した
▪飛来物があり、外壁やカーポートなどが破損した
▪台風によって川が氾濫し、住宅が床下浸水してしまった
▪台風によって起こった高潮が防波堤を乗り越え、海水や漂流物の影響で自宅が半壊した
「家財」に対する事例
▪台風による強風で自転車が飛ばされ、壊れた
▪飛来物で窓が割れ、吹き込んできた雨でタンスが使えなくなってしまった
▪落雷したときに、コンセントに過電流が流れて家電(テレビやパソコン)が壊れた
また、最も被害の受けやすいカーポートやアンテナ、フェンスなどは建物と同一とみなされるため、火災保険の補償範囲内となります。
火災保険で補償されないケース
▪経年劣化の場合
経年劣化によって生じた損害は火災保険の対象ではありません。
▪被害から3年以上経過している場合
保険金の請求期限は保険法で3年間とされています。
まとめ
火災保険では、火災だけでなく様々な自然災害の被害を補償してくれます。
台風被害で家や屋根が破損したままの状態で、さらなる自然災害にさらされると非常に危険です。被害から3年経過していない場合は、無料で住宅診断させていただきます。
お困りの方や、難しくてよくわからないという方は、ぜひ一度、【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へお問い合わせください。
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