火災保険の水災補償!大雨・洪水・浸水の被害は補償される?
近年、台風に限らず、集中豪雨などによる洪水や床下浸水など多くの被害が報告されています。ここでは、火災保険で補償される「水災補償」について説明していきます。
火災保険で補償される水害
水災とは、台風、暴風雨、大雨などが原因で起こる洪水、土砂崩れ、高潮などにより生じた損害のことをいいます。火災保険で水害の補償を受ける場合も、その範囲は細かく決められています。補償を受けられるケースの具体例として、以下が挙げられます。
▪台風や豪雨によって川が氾濫し、住宅が床下浸水してしまった
▪集中豪雨が裏山の土砂崩れを引き起こし、その土砂流で被害に遭った
▪台風によって起こった高潮が防波堤を乗り越え、海水や漂流物の影響で自宅が半壊した
また、豪雨などの大雨によりマンホールから水が溢れ出してくる場合も、洪水に当たります。
水災補償を受けられないケース
▪地震による津波
津波は水害ではありますが、地震が原因なので水災補償ではなく、地震保険の対象です。
▪人為的な原因によって起きた水漏れなど
自然災害が原因で被害を受けた場合のみ対象となるため、上階からの水漏れや、トイレが詰まってしまった場合は対象ではありません。
▪風や雹(ひょう)、雪による損害
これらの損害は、それぞれ風災補償、雹災補償、雪災補償によって補償されます。
▪被害から3年以上経過している場合
保険金の請求期限は保険法で3年間とされています。
まとめ
水害は埋め立て地や、山のふもと、河川の近くなど、住んでいる場所によってリスクが異なるため、周囲の環境を見極めての加入が必要となってきます。
加入している火災保険や地震保険によって、火災以外で起こった家のトラブルを修繕できる可能性があります。いざという時には【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へお問い合わせください。
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