火災保険で玄関ドアも修繕できる?台風被害だけではない!火災保険の補償内容!

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その他
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火災保険は火災だけでなく、台風や大雪などの自然災害による損害も補償してくれます。更にそれだけでなく、予測できない突発的な事故による玄関ドアの破損についても保険の補償範囲であることをご存じでしょうか?

 

今回は玄関ドアに対する火災保険の補償範囲をご紹介します。

 

予測できない突発的な事故の場合は補償の対象

 

火災保険と聞くと、「火災のための保険」とイメージされる方が多いと思います。しかし、原因によっては火災保険を使って破損した玄関ドアの修繕をすることができます。

 

では、予測できない突発的な事故とはどのようなことを指すのでしょうか。

 

火災保険で補償された事例

 

▪台風による強風でドアが破損した

 強風にあおられて壊れてしまったり、飛来物によって損害を受けた場合など、強風が原因で破損した場合は風災補償が対象となります。

 

関連記事 : 火災保険の【風災補償】とは?

 

▪空き巣の被害に遭い、ドアが壊された

 空き巣に侵入されたときにドアや扉を壊された場合は、盗難補償が対象となります。また、玄関ドアは火災保険の「建物」の補償対象となり、「家財」の補償対象ではないので注意しましょう。

 

関連記事 : 盗難被害は火災保険で補償される?

 

▪自動車が突っ込んできて玄関ドアが壊れた

 自動車が突っ込んできて壊れたなど、建物の外部から被害を受けた場合は、物体の落下・飛来・衝突という補償が対象となります。既に相手から損害賠償の支払いを受けている場合は、対象外となりますので注意しましょう。当て逃げの被害に遭ったときに役立つ補償です。

 

関連記事 : 火災保険の「物体の落下・飛来・衝突」はどんな補償?風災補償との違いとは?

 

火災保険が適用されない事例


▪経年劣化や施工不良の場合

 火災保険では経年劣化による損害や、施工不良の場合は補償の対象にはなりません。定期的なメンテナンスや、施工会社に損害賠償請求をしましょう。

 

▪免責金額に満たない場合

 古い火災保険では、フランチャイズ型(20万円以上の損害額を補償)が一般的です。

加入されている保険内容によっては保険金が支払われません。

 

▪対応する補償を契約していない場合

 火災保険の補償対象は「建物」・「家財」・「建物+家財」の3通りから選択することができます。補償対象や補償内容含め、火災保険の契約に含まれていない内容については補償を受けることはできません。選択する内容によって保険料も変わってきますが、必要な補償まで外してしまわないように注意しましょう。

 

保険金の請求方法

 

請求から支払いまでの流れは以下の通りです。

※保険会社や状況によって内容が変わる可能性もあります。

 

1.     保険会社へ連絡

2.     保険会社から必要書類が送られてくる

3.     必要書類の記入・提出

4.     保険会社による被害状況の調査

5.     保険金の入金

 

せっかく保険料を払っているのですから、できるだけ多くの保険金の支払いを受けたいですよね?

しかし、保険会社から色々と条件をつけられて見積金額より低くなることもありますし、被害箇所の写真の撮り方ひとつで査定金額が変わってしまいます。

 

さらに、すべての損害に対して必ず補償が受けられるという訳ではありません。経年劣化の場合や被害から3年以上経過している場合は補償を受けられないなど、いくつかの条件があります。

 

そこで重要なのがプロの調査員に依頼する!ということです。

 

火災保険を使って修繕するなら【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へ

 

万が一、予測できない突発的な事故の被害に遭って玄関ドアが壊れてしまった場合でも、その原因に対する補償を契約していれば火災保険で補償を受けることできる可能性があります。

いざという時は火災保険で補償しましょう。

 

当財団では、プロの調査員による保険が適用されるかどうかの調査や、被害箇所の写真撮影、見積書の作成、工事終了までをフルサポートしています。もちろん費用はかかりません。

 

自然災害による住宅被害を受けてお困りの方は、【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へお問い合わせください。