台風による住宅被害は火災保険の給付金を使って修理する!

query_builder 2021/08/07
台風
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激しい雨や風を伴う台風は、毎年のように日本に上陸し、各地でさまざまな被害が発生しています。現在も、相次いで関東や西日本に接近・上陸の恐れがあると予想されており、自宅も被害に遭う可能性があります。

 

自宅が台風の被害に遭った場合、火災保険を使って被害箇所を修理することができます。そこで今回は、火災保険の給付金を使って修繕工事をする方法について解説します。

 

台風被害は火災保険で補償される

 

火災保険と聞くと火事のときにしか適用されないと思っている方が多いのですが、実際にはさまざまな補償が含まれており、台風による被害も適用範囲内となります。

 

火災保険における台風被害に対する補償として、風災補償水災補償落雷補償が考えられます。

 

風災補償

強風による損害に対する補償です。また、破損箇所から雨が吹き込み、家財に損害が発生した場合にも補償の対象となります。

 

▪台風による強風で瓦屋根やカーポートが破損した

▪飛来物で窓が割れ、吹き込んできた雨でタンスが使えなくなってしまった

 

水災補償

台風が原因で起こる洪水、土砂崩れ、高潮などの損害に対する補償です。

 

水災補償の支払い基準

・建物や家財の保険価値に対して、30%以上の損害を受けた場合

・「床上浸水」または「地盤面から45㎝を超える浸水」によって損害が生じた場合

 

※床上浸水とは、畳やフローリングなどの住居部分の床を超える浸水のことをいい、地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置のことをいいます。

 

▪台風によって川が氾濫し、住宅が浸水してしまった

▪台風によって起こった高潮が防波堤を乗り越え、海水や漂流物の影響で自宅が半壊した

▪大雨によって裏山が土砂崩れを起こし、土砂流の被害に遭った

 

落雷補償

台風による落雷が原因で起きた火災や損害に対する補償です。落雷においても、家財への損害も補償の対象となります。

 

▪落雷によって屋根や外壁が破損してしまった

▪落雷したときに、コンセントに過電流が流れて、家電(テレビやパソコンなど)が壊れた

 

火災保険で補償されないケース

 

台風による被害を受けたとき、すべての場合に火災保険の補償を受けられる訳ではありません。

 

▪被害に対応する補償を契約していない場合

 火災保険に加入しているからといって、被害に対応している補償を契約していなければ保険金は支払われません。必要な補償が外れていないか確認しておくといいでしょう。

 

▪経年劣化の場合

 経年劣化によって生じた損害は火災保険の対象ではありません。

 

▪被害から3年以上経過している場合

 保険金の請求期限は保険法で3と定められています。

 

保険金の請求・申請方法

 

では、実際に被害に遭った際に、火災保険の申請はどのようにしたらいいのでしょうか?

 

請求から支払いまでの流れは以下の通りです。

※保険会社や状況によって内容が変わる可能性もあります。

 

1.     保険会社へ連絡

2.     保険会社から必要書類が送られてくる

3.     必要書類の記入・提出

4.     保険会社による被害状況の調査

5.     保険金の入金

 

関連記事 :火災保険はどう申請するの?保険金の請求・申請方法を解説! 

 

しかし、上記の内容を個人でおこなうにはとても複雑で、ほとんどの方は難しいと思います。

 

火災保険の申請には、申請書以外にも必要な書類があります。修理の見積書や被害内容の報告書、被害箇所の写真などです。

 

また、保険会社はなるべく支払い額を上げたくないと考えているので、専門的な知識がないからと色々と条件を付けられて、保険金を減額されることもあります。

 

そこで重要なのが、火災保険申請のプロに依頼する!ということです。

 

火災保険を使って修繕するなら【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へ

 

当団体では、火災保険が適用されるかどうかの調査や、保険会社への申請手続きを経験豊富なプロの調査員が全面的にサポートしています。面倒な書類の作成や、保険会社との折衝などはお任せください。

 

万が一、台風の被害に遭った際には、ぜひ一度【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へお気軽にお問い合わせください。