水漏れが原因で室内が水浸しになったら、火災保険の水濡れ補償を活用しよう!
どれだけ注意していても、生活している中で「水」が原因の事故は突然起こってしまいます。
水道管の破裂や、上の階からの水漏れなど原因はさまざまで、防ぐことはできません。
火災保険には「水濡れ補償」があり、水漏れに対する損害も補償してくれます。では、どのようなときに適用されるのか、詳しくご紹介します。
水濡れ補償って何?
水漏れという言葉はよく耳にしますが、水濡れはあまり聞きなれない言葉かもしれません。
水濡れとは、水漏れによって床や家電製品などが被害を受けてしまうことです。
補償される事例
▪給水管の破損により室内が水浸しとなり、床の張替えが必要になった
▪上の階から水漏れが起こり、壁紙の張替えが必要になった
▪近所で火災が発生し、放水により家電製品が故障してしまった
このように、給排水設備の不具合や他の住宅で発生した水漏れによる被害、消火活動による被害は水濡れ補償が適用されます。
また、給排水設備とは水道管・排水管・トイレ・雨どいなどです。そのため洗濯機・浴槽・キッチンの流し台・洗面台は該当しないので注意しましょう。
水漏れ被害が補償されない事例
▪故意や不注意によって起きてしまった場合
水濡れ補償の対象は「突発」や「偶然」起こってしまった事故です。お風呂でお湯を出しっ放しにしてしまった、バケツの水をひっくり返してしまったなどの、自分の故意や不注意で起きた水漏れは補償の対象外となります。
自然災害が原因で起きた被害
大雨により川が氾濫し、浸水の被害を受けた場合や、台風によって起こった高潮が原因で家財に被害が出た場合は、火災保険の「水災補償」が適用されます。
関連記事 : 火災保険の水災補償!大雨・洪水・浸水の被害は補償される?
※上記で説明した補償を受けるには「水濡れ補償」・「水災補償」に加入していることが前提です。現在加入されている、火災保険の契約内容を確認してみるといいでしょう。
火災保険を活用するなら【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へ
【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】では、保険が適用かどうかの調査や、提出書類の作成、保険金振り込み後の工事終了までフルサポートしています。もちろん、費用はかかりません。
万が一、水漏れの被害を受けてしまった場合は【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】までご相談ください。
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