火災保険の役割は知っていますか?意外と知らない保険の話
引っ越しのときや、住宅を購入するときに、不動産会社などから勧められて加入する火災保険。
実はこの役割が意外と知られていません。
災害によって、住宅が被害を受けた場合、修理には多額な費用がかかってしまうことになります。しかし、火災保険に加入していることで修理費用の大部分を補償することができます。
火災保険の補償範囲は?
火災保険と聞けば、「万一の火災時にその被害を補償してくれる保険…」などと、住宅火災に対する保険と考えている人が多いのですが、実は補償してくれる幅がとても広いのです。
補償対象は建物+家財
火災保険の補償対象は「建物」(建物そのものや敷地内にある車庫や物置)と「家財」(家の中にある家電製品や家具)に分かれています。
・建物のみ
・家財のみ
・建物+家財
一戸建てやマンションなどの建物や、家具などが、自然災害などで受けた被害を補償します。
どのような損害が補償される?
火災保険は、自宅からの出火や放火などで家が燃えてしまったときに補償として保険金がおりますが、火災保険が補償する事故は火災だけではありません。
▪落雷(落雷によって屋根に穴が開いたり、電化製品が壊れた場合などの損害)
▪風災・雹災・雪災(強風により瓦が飛んでしまった場合や、雪の重みで屋根が壊れる、雹で窓ガラスが割れるなどの損害)
▪水害(台風や豪雨による洪水で床上浸水したなどの損害)
▪盗難(窓を割られる、鍵を壊されるなどの損害)
▪落下(家の外部から物体が落下・飛来・衝突したときの損害)
このように、様々な自然災害による損害を幅広く補償することができるのです。
補償を受けられないケース
▪経年劣化の場合
経年劣化によって生じた損害は火災保険の対象ではありません。
▪被害から3年以上経過している場合
保険金の請求期限は保険法で3年間とされています。
▪損害額が20万円以下の場合
古い火災保険では、フランチャイズ型(20万円以上の損害額を補償)が一般的です。
加入されている保険内容によっては保険金が支払われません。
▪故意あるいは重大な過失、法令違反の場合
契約者や建物の所有者の故意や重大な過失、法令違反によって生じた損害は火災保険の対象ではありません。
まとめ
火災保険は火災だけでなく、様々な自然災害による損害を補償することができます。保険会社への申請は非常に複雑で、個人で行うのは困難です。
【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】ではプロの住宅診断員が無料で住宅診断を行います。住宅診断から修繕工事まで全面的にサポートいたしますので、保険が適用できるか知りたいという方は【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】までお問い合わせください。
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