想定外の雪に対応するには?火災保険の雪災補償の活用法!!
日本では様々な自然災害が起こりますが、特に雪国にお住まいの方は大雪による雪害が心配されるのではないでしょうか。
また近年では、関東地方にも大雪が降り、大きな被害をもたらしています。
そこで今回は、どのような場合に雪災補償が適用されるのかご紹介します。
雪による被害は火災保険で補償される
雪災とは、豪雪や積雪、雪崩によって生じた損害のことをいいます。
一般的には風災・雹災(ひょうさい)・雪災とセットになっているので、雪災のみを付けることはできません。では、どのような場合に雪災補償が適用されるのでしょうか。
具体的な被害として、以下の事例があります。
▪雪の重みで屋根や雨樋、太陽光パネルが破損した
▪隣家などからの落雪で、自宅の外壁や塀が壊れた
▪屋根からの落雪で給湯器が破損した
▪雪の重みでカーポートや物置などが破損した
▪雪崩により自宅が倒壊した
いずれも、保険加入者本人の自宅や家財などが対象です。
雪災補償を受けられないケース
▪自宅の屋根からの落雪で、隣家に損害を与えてしまった場合
火災保険は自宅を対象としているため、隣家の損害は対象外です。この場合、個人賠償責任保険で補償を受けることになります。
▪雪の重みでカーポートが落下し、自動車が破損した場合
カーポートの損害は火災保険で補償を受けることができますが、自動車の損害は自動車保険の車両保険が対象となります。
▪雪解け水による洪水や土砂災害で損害した場合
雪解け水が原因で起こる災害は雪災での補償ではなく、水災補償の対象となります。
▪損害額が20万円以下の場合
古い火災保険では、フランチャイズ型(20万円以上の損害額を補償)が一般的です。加入されている保険内容によっては保険金が支払われません。
▪経年劣化の場合
経年劣化によって生じた損害は火災保険の対象ではありません。
▪被害から3年以上経過している場合
保険金の請求期限は保険法で3年間とされています。
まとめ
隣家に損害を与えてしまった場合や、雪解け水による損害、損害額が20万円以下の場合など、雪の被害が補償の対象外になることもあるので、それぞれの状況に合わせて活用していきましょう。
万が一、雪の被害に遭った場合は【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へお問い合わせください。プロの調査員による無料の住宅診断をして、あなたの大切なお住まい直しましょう。
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