火災保険の家財と明記物件は違う?補償を受けるために必要なこととは?

query_builder 2021/03/02
火災保険
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火災保険は、建物だけでなく家財も補償の対象となります。しかし中には補償されない家財があることをご存知でしょうか?高価な貴金属や美術品などは、明記物件として申告が必要です。

 

今回は、補償を受けるためにはどのようにすればよいのか、火災保険の明記物件について詳しく紹介します。

 

火災保険の家財と明記物件の違い

 

家財とは?

火災保険の補償対象となる家財とは、家電製品や家具、衣類などの家の中にある動かせるもののことを言います。


▪電化製品、家具

▪食器、調理器具

▪日用品(文具やカーテンなど)

▪衣類

▪敷地内にある自転車(125cc以下の原付バイクも含む)

 

明記物件とは?

明記物件とは、1個または1組の価値が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻などの貴重品・美術品や、稿本、設計書、証書などこれらに類するもののことを言います。

 

家財に含まれる貴金属や美術品ですが、加入の際には一般の家財とは別に申告しなければ補償の対象にはなりません。保険会社によっては明記物件の申告を不要とし、1事故あたりの補償額の上限を定めている場合もあります。

 

明記物件はなぜ別に申告する必要があるのかというと、金額の鑑定評価が難しいためです。例えば、電化製品や家具などは一般的に流通しているため、具体的な金額の評価が可能です。一方で、書画や骨董などの美術品は誰が描いたものかによって大きく価値が変わることもあるため、金額の評価がはっきりしないものも珍しくありません。

 

このように、市場における価値が定まらない家財については、一般の家財とは別に申告する必要があるのです。

 

明記物件の損害で支払われる保険金

 

貴金属や美術品などの明記物件については、鑑定書や領収書などの根拠資料を基にする一方で、稿本や設計書などは、再作成するためにかかる費用を基にして保険金が支払われます。

 

明記物件が損害を受けた場合の多くは、時価額で評価して補償されます。

損害を受けた時点における評価額での保険金支払いとなるため、当初の価格よりも保険金が少なくなる可能性があります。

 

申告し忘れた場合

明記物件を申告し忘れた場合は、基本的に補償されません。

しかし保険会社によっては、保険期間を通じて1回の事故に限り、1個または130万円の補償をするというような場合もあります。

どのような内容になっているか、保険会社に確認するようにしましょう。


明記物件において注意すべきポイント

 

申告不要の例

1個または1組の価値が30万円を超えるものであっても、明記物件として申告する必要のないものもあります。例えば、高価な電化製品や家具、楽器、高級腕時計のように1個あたりの金額が30万円を超えていても、評価額がはっきりしている場合は申告の必要はありません。

 

地震保険では対象外

火災保険では明記物件も補償を受けることができますが、地震保険では補償の対象外となっています。地震保険は地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的としているため、家財道具は補償の対象となりますが、明記物件に該当するものや通貨、有価証券、切手などは補償されないのです。

 

まとめ

 

明記物件といわれる貴金属や美術品などは、申告をしないと火災保険で補償されません。

家財の中に明記物件がある場合は、申告漏れがないように注意しましょう。

 

また、明記物件に対する補償の内容は保険会社によって異なる場合があります。契約の際には事前に確認しておくようにしましょう。