地震による被害を補償!地震保険の補償内容を解説!
日本はとても地震の多い国です。今月13日にも、宮城県と福島県で最大震度6強を観測する大きな地震があり、不安な夜を過ごしたのではないでしょうか。
地震の被害を補償してくれる保険といえば、地震保険です。
地震保険は単独では契約できず、火災保険とセットで契約する必要があります。ここでは地震保険のとはどのようなものか、またその必要性について紹介します。
地震保険の補償内容
地震保険は、火災保険とセットで契約する保険です。火災保険だけではカバーできない、地震による家や家具の被害に対して補償してくれます。
補償対象
地震保険の補償対象は「建物」と「家財」に分かれており、契約は「建物のみ」「家財のみ」、「建物と家財」から選択することができます。
保険金の上限
地震保険で設定できる保険金額は、契約している火災保険の保険金額の 30%~50%の範囲内 で決めます。上限額は建物と家財で異なり、建物は 5,000万円 、家財は 1,000万円 です。
保険金の支払基準
地震保険の補償額については、実際の損害額ではなく「損害の程度」で決まります。その程度は以下4つの区分に分かれています。
※損害区分は2017年1月1日に改定され、「半損」が「大半損」と「小半損」に分割されています。
全損
地震保険の契約金額の100%が支払われるケース
<建物>
▪建物の時価額に対する主要構造部の損害額が50%以上
▪建物の延べ床面積に対する焼失もしくは流出した床面積が70%以上
<家財>
▪家財全体の時価に対する損害額が80%以上
大半損
地震保険の契約金額の60%が支払われるケース
<建物>
▪建物の時価額に対する主要構造部の損害額が40%~50%未満
▪建物の延べ床面積に対する焼失もしくは流出した床面積が50%~70%未満
<家財>
▪家財全体の時価に対する損害額が60%~80%未満
小半損
地震保険の契約金額の30%が支払われるケース
<建物>
▪建物の時価額に対する主要構造部の損害額が20%~40%未満
▪建物の延べ床面積に対する焼失もしくは流出した床面積が20%~50%未満
<家財>
▪家財全体の時価に対する損害額が30%~60%未満
一部損
地震保険の契約金額の5%が支払われるケース
<建物>
▪建物の時価額に対する主要構造部の損害額が3%~20%未満
▪床下浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け、全損、大半損、小半損に至らない場合
<家財>
▪家財全体の時価に対する損害額が10%~30%未満
※主要構造部とは建築基準法施行令の第1条第3号に定められている、柱、壁、屋根等の構造耐力上で主要な部分のことをいいます。
地震保険で補償される事例
地震保険で補償されるのは、地震や噴火、津波によって被害を受けた場合のみです。
以下、地震保険で補償される事例です。
▪地震で建物が倒壊してしまった
▪地震によって外壁にクラック(ひび割れ)が生じた
▪地震によって家具や家電が破損した
▪地震によって火事になった
▪地震による津波で、建物や家財が流された
▪地震による液状化現象で、建物が傾いた
▪噴火による火砕流で、建物が燃えた
▪噴火によって、建物や家財に損害を受けた
地震保険は必要?
地震保険では損害の大きさによって受け取れる保険金が変わってきます。さらに地震保険は火災保険の50%までの保険金が限度であるため、その補償は不十分なように感じるかもしれません。
しかし日本は地震大国であり、地震のリスクが高いですし、地震による被害を補償してくれる保険は地震保険しかありません。地震保険に加入していなかったとしても、大きな災害で被災してしまった場合、国からの公的支援を受けることができますが、日本の公的支援制度は十分ではありません。
「10世帯以上の住宅に全壊被害が発生した市町村」「100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県」などの条件を満たした地震による被害が発生した場合に支援金が支払われますが、最大でも300万円にしかならないのです。
日本で暮らす以上、地震から逃れることはできません。
地震・噴火・津波による建物や家財の損害に備えるのであれば、地震保険に加入することをおすすめします。
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