後付けも出来る屋根の「雪止め」のメリット
東北などで雪が積もり始める季節となってきました。
大雪が降った後は、屋根からの落雪等の事故のニュースをよく耳にすると思います。
屋根の上で積もって溶け始めた雪は一気に下に落ちていくため、人はもちろん車や隣家への被害例も多くあります。
そこで雪止めをご存知でしょうか?
今回は、落雪事故を防止するための設備であるこの雪止めについて解説しようと思います。
自分が加害者に?落雪事故について
積雪がおこると、後を立たない落雪のトラブル。
屋根に積もった雪は溶けて固まっているので、氷のよう硬く大変危険です。
屋根から滑り落ちてきた雪の塊が人に当たれば大怪我になり、隣家に落ちれば物を破損させる恐れがあります。
そして、こういった屋根からの落雪が原因の事故は、落雪した家の所有者の責任となってしまう可能性が高く、損害賠償や治療費を支払わなければならなくなってしまいます。
法律(民法第218条)で、 「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」 というものがあり、屋根に雪止めをつけていない場合はこれに触れてしまう可能性があります。
土地の所有者は、隣家や道路等に被害が及ばないように配慮しなければいけないのです。
雪止めとは?役割やメリット
雪止めのない屋根に雪が積もった場合、溶け始めると傾斜により一気にまとまって落ちてしまい、事故などのトラブルに繋がります。
雪止めとは、これを防ぐために屋根に取り付ける落雪防止の設備のことです。
金具などでできた部材で屋根の表面に一定間隔で取り付けるので、要所要所で雪を止めるため積もった雪が一気に落ちていくことを防いでくれます。
主な役割
・落雪による人や隣家への落下を防止
・雪の重みで雨樋を破損させない
この雪止め、豪雪地域ではつけている家ほとんどありません。
雪下ろしを日常的に行う雪の多い地域では、逆に設置していると作業の邪魔になってしまうからです。
除雪をするほど雪が降らない地域の場合、突然の積雪などに備えてつけておく必要があります。
建築基準法での取り付け義務がないため、関東地方などでは取り付けられていない家もよく見られます。
しかし、数年に一度は積雪を伴う雪が降っているのは事実です。
たまにしか降らないからと言って対策をしておかないと、いざ雪が積もった時に加害者になってしまう可能性があるため、この雪止めがあるだけで被害を減らすことが出来ます。
後付けが可能
もし現在自宅に備えられていないのであれば、後付けが可能です。
屋根の種類によって雪止めの種類も変わりますが、だいたいの屋根に後付けで取り付けることが可能です。
しかし屋根に工事をする場合は足場を設置しなければならなくなるため、外装リフォームのタイミングなどで行うとまとめて行うことができます。
地球温暖化で日本の環境も変化している中、普段降らないような地域でもいつ大雪が発生してもおかしくありません。
関東地方は最近では4.5年に一度は積雪を伴う雪が降っているのも事実です。
突然の雪に備えて、対策をしませんか?
雪止めがない?後付け工事のご相談は、【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へお気軽にお問い合わせください。
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