既存不適格建築物とは?違法建築物との違い
住宅とは、だれでも簡単に作れるものではなく、人々が安全に暮らすために作られた建築基準法に則って計算された構造体です。
自分の家が安全かどうかを見極めるためには、建築された時期を確認し、構造が現行の法律に則っているか再確認する必要があります。
そして日本に無数とある住宅は、すべてがしっかりと現行の建築基準法に則られているわけではありません。
建築基準法も時とともに進化し、随時基準が見直されています。
そこで「既存不適格建築物」というものをご存じでしょうか?
健全な住宅と、不安要素のある住宅をカテゴリー別で分かりやすく説明しようと思います。
「既存不適格建築物」とは? 住宅を3つのカテゴリーに
まず、存在する住宅は、以下の3つのカテゴリーに分類することが出来ます。
① 現行の法令基準を満たした住宅
② 既存不適格建築物
③ 違法建築物
① は、問題ない住宅となるので説明は割愛します。
② の既存不適格建築物とは、既存の建築物で、建築当時の建築基準法に則っているものの、その後の改定で追加された規定に満たされていない住宅のことです。
法律上は、「新たな法令等が施行された時点で現存する建築物等は、不適合な部分があっても、不適合な部分について新たな法令等は適用しない」とされているので、改めて罰せられたり改修の義務はないのですが、経験してきた災害から改定された基準に満たしていないということは、次の災害で同じ被害が発生する恐れがあるでしょう。
また、特に危険だと判断される場合は行政による立ち入りが入り、除去や修繕、使用禁止勧告等の措置が取られる場合もあります。
③ の違法建築物は②の既存不適格建築物に対し、建築当初から法令に適合していな い建築物、また増改築時に法令に適合しない工事を行った建築物などをいいます。
安く工事を行うために規定以下の工事を行う悪徳業者による建築物や、行政に確認を通さず建築した建物などのことです。
これらの違法建築を行った場合は、当該建築物の除却、移転、修繕、使用禁止などの措置を命じられる場合があり、従わないと罰せられる可能性があります。
そして違法建築物で事故が起き、第三者に被害が出た場合には、所有者責任に問われる可能性があります。
既存不適格建築物だったらどうすればいいの?
この既存不適格建築物に対して国は早急に対策を講じようと、補助金制度などを用いて補修工事を推進しています。
今後発生するであろう災害時に、少しでも被害を減らせるように、不安定な住宅を減らし、安全な住宅を増やすための取り組みが日々行われています。
特に、建築基準法に大幅な改正のあった昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅は、既存不適格建築物である可能性が高いです。
ご自宅の家も、この既存不適格建築物または違法建築に当たらないかどうかをまず確認し、安全性に欠ける部分があったらリフォームなどの検討をしてみてはいかがでしょうか。
減災・耐震リフォームについてのご相談は、【一般社団法人 日本住宅再生支援機構】へお気軽にお問い合わせください。
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